〈免税措置の説明〉
個人
寄付金額が5千円を超える場合は下記のように寄付金控除が受けられます。
●確定申告時、「寄付金受領書」「特定公益増進法人証明書」を添付し所轄税務署に申告して下さい。
例えば、寄付金10万円の場合
10万円−5千円=所得控除額 9万5千円
(ただし、年間総所得金額等の40%が限度です。)
法人
日本私立学校振興・共済事業団を通じた「受配者指定寄付金」の制度により、
寄付金の全額をご寄付頂いた事業年度の損金に参入できます。
●日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」を本学園経由にてお送りしますので、決算の
法人税申告時に添付申告して下さい。
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